有限会社パノラマ エコレンタサイクル利用約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

 

1.

有限会社パノラマ(以下「当社」という)はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡電動アシスト付自転車(以下「エコレンタサイクル」という)を借受人に貸渡するものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込)

 

借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第3条(予約の取消等)

 

1.

借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までエコレンタサイクルの貸渡契約を締結するものとします。

 

2.

借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻になってもエコレンタサイクル貸渡(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。

 

3.

借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとします。

 

4.

前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。

 

5.

借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

第4条(代替エコレンタサイクル)

 

1.

当社は、借受人から予約のあったエコレンタサイクルの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。

 

2.

当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のエコレンタサイクルを貸渡すことが可能なときは、借受人の予約と異なる条件のエコレンタサイクルの貸渡を申し込むことができるものとします。

 

3.

借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとします。

第3章 貸渡

第5条(貸渡契約の締結)

 

1.

借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。

 

2.

運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を尊守するものとします。

 

3.

当社は、貸渡証に運転者の氏名・携帯電話番号を記載します。

 

4.

当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証等の身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとります。

 

5.

当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

第6条(貸渡拒絶)

 

1.

当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

(1)

エコレンタサイクルの運転に必要な身分証明書を有していないとき。

(2)

酒気を帯びていると認められるとき。

(3)

麻薬、覚せい剤、シンナー等のよる中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)

約款及び細則に違反する行為があったとき。

(5)

その他、当社が不適当と認めたとき。

 

2.

前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社が貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

(1)

貸渡できるエコレンタサイクルがないとき。

(2)

借受人又は運転者が10才未満の場合。また身長が139センチメートル以下の場合。また身体的にエコレンタサイクルの運転が困難であると当社が認識した場合。

第7条(貸渡契約の成立等)

 

1.

貸渡契約は、借受人が貸渡証に署名をし、当社が借受人にエコレンタサイクルを引渡したときに成立するものとします。

 

2.

前項の引渡しは、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第8条(貸渡料金)

 

1.

貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。

 

2.

基本料金は、当社が貸出日にご案内の料金によるものとします。

第9条(借受条件の変更)
 

借受人は、貸渡し契約の締結後、第5条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第10条(貸渡証の交付・携行等)

 

1.

当社は、エコレンタサイクルを引渡したときは、必要事項を定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。

 

2.

借受人又は運転者は、エコレンタサイクルの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。

第4章 使用

第11条(禁止行為)

 

借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

(1)

当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくエコレンタサイクルを運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)

エコレンタサイクルを所定の使用目的以外に使用し又は第5条の運転者以外の者に運転させること。

(3)

エコレンタサイクルを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供するなどの行為をすること。

(4)

エコレンタサイクルを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5)

自治体が指定する禁止区域への乗り入れ及び駐輪

第5章 返還

第12条(借受人の返還責任)

 

1.

借受人は、エコレンタサイクルを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

 

2.

借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にエコレンタサイクルを返還する事ができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第13条(エコレンタサイクルの確認等)

 

1.

借受人は、当社立会いのもとに、エコレンタサイクルを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

 

2.

借受人は、エコレンタサイクルの返還にあたってエコレンタサイクル借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、エコレンタサイクルの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

第14条(エコレンタサイクルが返還されなかった場合の措置)

 

1.

当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、所轄の警察署へ被害報告をする等の措置をとるものとします。

(1)

借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。

(2)

借受人の所在が不明であるとき等不返還と認められるとき

 

2.

前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びエコレンタサイクルの回収に要した費用等と当社に支払うものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第15条(エコレンタサイクルの故障)

 

借受人又は運転者は、使用中にエコレンタサイクルの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第16条(事故)

 

1.

借受人又は運転者は、使用中にエコレンタサイクルに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1)

直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2)

前号の指示に基づきエコレンタサイクルの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3)

事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

 

2.

借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。

 

3.

当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第17条(盗難)

 

借受人又は運転者は、使用中にエコレンタサイクルの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1)

直ちに最寄の警察に通報すること。

(2)

直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3)

当社指定の施錠の義務を怠った場合は借受人の責任となる場合があります。

第18条(使用不能による貸渡契約の終了)

 

1.

借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりエコレンタサイクルが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

 

2.

借受人又は運転者は、前項の場合、エコレンタサイクルの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではありません。

 

3.

故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人当社から代替エコレンタサイクルの提供を受けることができるものとします。

 

4.

借受人が前項の代替エコレンタサイクルの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替エコレンタサイクルを提供できないときも同様とします。

 

5.

故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 

6.

借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、エコレンタサイクルを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第19条(借受人による賠償及び営業補償)

 

1.

借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

 

2.

前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、エコレンタサイクルの汚損・臭気等により当社がそのエコレンタサイクルを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

第8章 解除

第20条(貸渡契約の解除)

 

当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにエコレンタサイクルの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第9章 雑則

第21条(約款及び細則)

 

1.

当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

 

2.

当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行パンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。



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